経営革新計画申請コンサルティング
新規事業にチャレンジするなら、
メリットいっぱいの
経営革新計画の承認を目指そう!
計画書の原案の作成から
知事の承認までを完全サポート!
経営革新計画とは
新しい事業を始めるときに有利!
知事や国からのお墨付きの事業計画書。
各会社で作成している、通常の事業計画書とは異なり、各都道府県の知事や国の地方機関から正式に承認された「事業計画書」のことです。
中小企業が取り組む「新たな事業活動」に、「実現性がある数値目標」を具体的に定めた、中期的な経営計画書です。経営革新計画は、「新事業」の実施を通じて、経営の向上に努力する中小企業を応援する施策です。
経営革新計画の承認を得ることができると、中小企業新事業活動促進法に基づき、中小企業が新規事業に取り組む際にさまざまなメリットがあります。
経営革新計画コンサルティング -目次-
経営革新計画策定・認定を受けるメリット
補助金に有利!
経営革新計画の承認が要件の補助金・助成金の活用
都道府県によって、経営革新計画承認企業だけが受けられる様々な補助金・助成金があります。
補助金や助成金を活用することで、新規事業のチャンスが広がります!
一部の補助事業で、補助率アップや加点となる
例えば、ものづくり補助金では、経営革新計画の承認を受けていると、審査時に加点の対象となります。
中小企業にとって、負担の重い「設備投資」を補助してもらえる「ものづくり補助金」は貴重です。
資金調達に有利!
日本政策金融公庫から低利で融資を受けられる
日本政策金融公庫では、経営革新計画の承認を受けた中小企業に対して、必要な設備資金や運転資金を、特別利率で融資しています。
また返済期間も長期であることも特徴です。
信用保証の別枠設定が受けられる
「信用保証」とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度です。
経営革新計画の承認を受けた中小企業は、「普通保証等の別枠設定」と「新事業開拓保証の限度額引き上げ」を活用できます。
販路開拓できるチャンス!!
販路開拓コーディネート事業
首都圏・近畿圏の市場をターゲットに、経営革新計画承認企業等の販路開拓を促進するため、商社・メーカー等の企業OBを「販路開拓コーディネーター」として配置。
新商品・新サービスを持つ企業の「マーケティング企画」から、企業への「テストマーケティング活動」までを支援しています。
ビジネスマッチング(展示会出展)のチャンス
ビジネスマッチングの機会を提供するイベントに出展できるチャンスが拡がります。このイベントの出店には審査があり、経営革新計画の承認を受けていると、審査において評価の対象となり、出展が叶いやすくなります。
投資が得られる可能性!!
中小企業投資育成株式会社からの投資
中小企業投資育成株式会社では、原則として資本金が3億円以下の株式会社を対象としていますが、経営革新計画の承認を受けると資本金3億円超の株式会社も対象となります。
起業支援ファンドからの投資
民間のベンチャーキャピタル等が運営するベンチャーファンドへ中小企業基盤整備機構が出資を行い、当該ファンドがベンチャー企業等へ投資を行うことにより、資金調達支援及び経営支援を行う施策もあります。
【動画で解説】経営革新計画のメリット
経営革新計画があることで受ける優遇措置の例
(1)信用保証の特例
「信用保証」とは、中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度です。本特例は経営革新計画の承認を受けた中小企業者に対して、①普通保証等の別枠設定と②新事業開拓保証の限度額引き上げを行うものです。
対象者→経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合等
支援内容 | ①普通保証等の別枠設定 |
---|
「経営革新計画」の承認事業に対する資金に関し、通常の付保限度額と同額の別枠を設けています。
限度額 | 通常 |
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普通保証 | 2億円(組合は4億円) |
無担保保証 (うち特別小口) |
8,000万円 (うち2,000万円) |
別枠 |
---|
2億円(組合は4億円) |
8,000万円 (うち2,000万円) |
支援内容 | ①普通保証等の別枠設定 |
---|
経営革新のための事業を行うために必要な資金にかかるもののうち、新事業開拓保証の対象となるもの(研究開発費用)について、付保限度額を引き上げています。
通常2億円 3億円
組合4億円 6億円
①「普通保証」
②「無担保保証」(無担保)
③「特別小口保証」(無担保・無保証人)
なお、特別小口保証の対象者は小規模企業者であるため、従業員は20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の事業者となります。
※普通保証・無担保保証等との併用不可
(2)日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
日本政策金融公庫では、中小企業者に対して事業に必要な資金を長期・固定で融資しています。経営革新計画に基づく事業を行うために必要な設備資金及び運転資金については金利が優遇されており、特別利率が適用されます。
対象者→経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合等
①中小企業事業
新事業育成資金※注1 | 新事業活動促進資金 | |
---|---|---|
貸付限度額 | 6億円 | 設備資金7億2千万円 (うち運転資金2億5千万円) |
貸付利率※注2 | 基準利率▲0.65% | 基準利率▲0.65%※注3 |
※注2:貸付利率は信用リスク、融資期間等に応じた所定の利率が適用されます。
※注3:2億7千万円超及び土地にかかる資金は基準利率となります。
②国民生活事業
新事業活動促進資金 | |
---|---|
貸付限度額 | 設備資金7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) |
貸付利率※注1 | 基準利率▲0.65%※注2 |
担保・保証人 | 希望に応じて要相談※注3 |
※注2:土地にかかる資金は基準利率となります。
※注3:担保を不要とする融資なども取り扱っています。詳しくは、公庫支店の窓口までお問い合わせください。
(3)高度化融資制度
高度化事業とは、中小企業者が共同で工場団地を建設したり、商店街にアーケードを設置する事業などに対し、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構の診断・助言を受けた上で、長期・低利で融資が受けられるものです。
なお、経営革新計画に基づき下記の高度化事業を実施する組合等は、無利子になります。
対象者→経営革新計画の承認を受けて、高度化事業に取り組む組合等(経営革新計画承認グループ事業は、4社以上の任意グループも対象)
集団化事業 | 生産や物流に適した場所に工場団地などをつくり、みんなで移転します。 |
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施設集約化事業 | 工場などが1つに集まって、設備の整った施設をつくり、みんなで入居します。 |
共同施設事業 | 物流センターや最新設備の研究施設など、共同で使う施設をつくります。 |
設備リース事業 | 1社では導入が難しい設備を組合で購入して、各組合員企業に買取予約付きでリースします。 |
企業合同事業 | 中小企業者が相互に合併したり、出資会社を設立して、事業の集約化、事業転換、研究開発の成果の利用を図ります。 |
経営革新計画承認 グループ事業 |
承認された経営革新計画に従って、新商品・新技術開発や情報収集を行うために、共同で利用する研究施設や試験機器などを設置します。 |
貸付利率 | 0.35% (2020年度の場合)又は無利子 |
---|---|
貸付対象 | 土地 建物 構築物 設備 |
償還期限 | 据置期間を含む20年以内であって、都道府県が適当と認める期限 |
据置期間 | 3年以内 |
貸付割合 | 貸付対象施設の整備資金の80%以内 |
(4)食品等流通合理化促進機構による債務保証
食品製造業者等は、経営革新計画の実行にあたり、金融機関から融資を受ける際に、食品等流通合理化促進機構による債務保証を受けられます。
対象者→経営革新計画の承認を受けた食品製造業者等に該当する中小企業者及び組合等
支援内容 | |
---|---|
保証限度額 | 4億円 |
保証料率 | 食品等流通合理化促進機構所定の料率 |
対象資金 | 承認経営革新計画の実施に必要な設備資金並びに同事業の維持発展に必要な試験研究費、試作費、市場調査費等の運転資金 |
保証期間 | 設備資金20年以内(うち据置期間は最長3年)、運転資金5年以内 |
【動画で解説】事例で紹介!自社にとっての経営革新
経営革新計画の認定を受ける為の要件
まず大前提として、以下の点に該当する中小企業者及び組合は、承認を得ることができません。
- 現に営んでいる事業が関係法令に違反し、又は違反するおそれがある中小企業者及び組合等
- 国税若しくは地方税又は社会保険料を滞納し、完納する見込みがない中小企業者及び組合等
- その他の公的な支援を行うことが適当でない中小企業者及び組合等
その上で、経営革新計画の審査基準は、
次に掲げる1から5までのいずれも満たし、かつ、計画全体の目標が実現可能性を有するものです。
- 「新たな取組み」を経営革新の内容としていること。
- 計画の実行によって、「相当程度の経営の向上」が見込まれること。
- 新たな事業活動の「実施方法が適切」なものであること。
- 経営革新計画の事業内容が射幸心をそそるおそれがあること又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがある業種等、公的な支援を行うことが適当でないと認められる業種でないこと。
- 経営革新計画が関係法令に違反しないこと又はそのおそれがないこと。
+
計画全体の目標が実現可能性を有する
※申請内容について、公的支援機関、金融機関、及び関係機関等に照会することがあります。(申請時に本照会に同意する旨の同意書を提出していただきます。)
※承認審査会で、審査基準を満たしていないと判断した場合は、不承認となります。
(1)新事業活動とは
「新事業活動」とは、次の5つの「新たな取り組み」をいいます。経営革新計画を作成することにより、「新たな取り組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進歩状況確認により機能的に事業を行うことができます。
- ① 新商品の開発又は生産
- ② 新役務の開発又は提供
- ③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- ④ 役務の新たな提供の方式の導入
- ⑤ 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
(中小企業等経営強化法第2条第7項)
(2)経営の相当程度の向上とは
次の2つの指標が、事業期間の3年~5年で、相当程度向上することをいいます。
- ① 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
- ② 「給与支給総額」の伸び率
経営革新計画として承認されるためには、事業期間である3~5年終了時におけるそれぞれの指標の「伸び率」がポイントとなります。それぞれの事業期間終了時における経営指標の目標伸び率は、次のとおりです。
「付加価値額」又は 「一人当たりの付加価値額」の伸び率 |
「給与支給総額」の伸び率 | |
---|---|---|
事業期間が3年の場合 | 9%以上 | 4.5%以上 |
事業期間が4年の場合 | 12%以上 | 6%以上 |
事業期間が5年の場合 | 15%以上 | 7.5%以上 |
【動画で解説】経営革新計画の申請に向けての準備
サービス内容・コンサルティング料金
経営革新計画は、事業者自ら申請することも可能ですが、経済産業省が認定する「認定経営革新等支援機関」(認定支援機関)に相談することも可能です。
※認定支援機関は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等が、経営革新等支援機関として認定され、 中小企業に対して専門性の高い支援を行います。
経営革新計画「承認」までの基本的な流れ
※都道府県によって、流れが異なるケースがあります
ご支援費用
新規計画申請 | 20万円 (成功報酬込) ~ |
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新経営サービスの特徴
経営革新計画をつくったら、その計画内容を実行して、実績をあげていかなければなりません。
承認する都道府県は、実行できるのかどうかと実績をあげられるのかどうかを厳しく審査するからです。
経営革新計画は、認定経営革新等支援機関のサポートを受けて作成するのが一般的です。それは、経営革新計画は都道府県の承認を受けなければ正式なものにならないからです。
認定経営革新等支援機関なら、承認されるポイントを熟知しているので、ここのサポートを受ければ承認されやすい経営革新計画をつくることができます。
新経営サービスは、認定経営革新等支援機関であり、企業様の経営革新計画づくりをサポートいたします。
「経営革新計画をつくるか」と思ったら、ぜひ新経営サービスにご相談ください。
経営革新計画をつくるだけでなく、企業様に事業や経営に関する助言もさせていただいております。
現在の経営状態と事業についてヒアリングして、企業様が継続的に発展・成長できる経営革新プランを、企業様と一緒に考えていきます。
事業会社で役員として新事業創出・収益化を実現すると共に、新経営サービスでも数多くの中小企業の新規事業・マーケティング支援の実績がある。また認定支援機関・中小企業診断士・補助金コンサルタントとしての一面もあり、中小企業支援施策を上手に活用した円滑な事業運営をサポートしている。
中小企業のニッチビジネスづくりにおいて、具体的でわかりやすい解説に定評がある。
補助金コンサルタント
「補助金版 ほけんの窓口」
- クライアントの事業計画に沿って、活用できそうな補助金一覧マップを作成し、各補助金の年間の申請スケジュールを把握。
- 幅広い補助金に対応でき、また補助金申請に特化したノウハウを多く保有し、採択率が高い。
- 申請先(各省庁や自治体)との申請書類の提出・修正対応や、業者との見積(根拠資料)・契約書類などの高いコーディネート力。
- 採択まででなく、事業完了後までしっかり伴走支援。
中小企業診断士(経済産業大臣登録)
「経営コンサルタントの国家資格」
- 中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家。
- 補助金申請書作成においても、経営全般の知見があるため、事業計画書作成などは得意中の得意。
- 補助金以外の中小企業支援施策にも精通。
経営革新等認定支援機関
「国が認定した公的な支援機関」
- 経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関。
- 認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)。
- 「事業再構築補助金」「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金については、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することにより申請が可能。
申請の流れ
経営革新計画の承認方法は都道府県によって若干異なります。
ここでは京都府がどのように経営革新計画を承認していくのかを紹介します。
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ステップ1各都道府県の相談窓口に相談
経営革新計画は、最終的には都道府県の承認を得ないとならないので、「経営革新計画をつくろう」と思い立ったら、行政機関やそれに準ずる組織に相談したほうがよいでしょう。
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ステップ2認定経営革新等支援機関に相談する
ステップ1で、具体的にどのような経営革新計画をつくらないとならないかが鮮明になります。
それに沿って経営革新計画を作成することになります。新経営サービスでは、経営革新計画をつくるだけでなく、企業様に事業や経営に関する助言もさせていただいております。
現在の経営状態と事業についてヒアリングして、企業様が継続的に発展・成長できる経営革新プランを、企業様と一緒に考えていきます。 -
ステップ3承認の申請する(経営革新計画を提出する)
経営革新計画が完成したら、都道府県に申請します。承認の申請に必要な書類は以下のとおりです。
・申請書
・決算関係書類
・会社定款
・事業計画書、会社案内など経営状態や事業内容がわかるもの「申請書」に経営革新計画で定めた内容を記載するので、この申請書の提出をもって経営革新計画(書)を提出したことになります。
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ステップ4現地調査を受ける
申請が受理されると、申請した企業の現地調査が行われます。実際の調査は、外部の専門家が行います。
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ステップ5知事が承認する
申請書類と現地調査を踏まえて、知事が承認または不承認します。
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ステップ6報告書を提出する、調査を受ける
経営革新計画は3~5年の期間で作成します。その期間中、各年次の終了時に事業実施状況報告書を提出しなければなりません。
また経営革新計画中、フォローアップのための計画進捗状況調査を受けます。
よくあるご質問
経営革新計画の申請の際によくあるご質問をまとめました。申請の際にご参考にしてください。
また、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談・お問い合わせください。
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Q経営革新計画の申請にあたり、特に注意すべき点は何ですか。
まずは、各都道府県の相談窓口に相談に行かれる前に、出来ればしっかりした事業プランを作成することをおススメします(申請書作成は不要)。
相談にいった際に、事業プランのお話をする必要が当然あります。経営革新計画は「新商品の開発や生産、商品の新たな生産の方式の導入等新たな事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ること」ですので、自社の何らかのノウハウを生かして新たな事業活動を行うこととともに、経営の相当程度の向上を図るためのしっかりした販売戦略が必要です。
特に、新たに自社製品化を図ろうとする企業については、販売戦略が重要です。
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Q経営革新計画の各都道府県への相談にあたっては、申請書等をある程度作成してから行った方がよいのでしょうか。
事前に申請書等の作成は不要ですが、既存の資料や、口頭(もちろん書面でも可)により企業が考えておられる事業プランのお話をする必要があるので、事前にしっかりした事業プランを作成することが重要です。
その上で、経営革新計画に該当するか否かの判断や、申請書等へ記載すべき内容について各都道府県の窓口からアドバイスがあります。
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Q各都道府県の窓口で経営革新計画の内容について説明を求められる(ヒアリング)そうですが、どのようなことに注意すればいいですか。
窓口では、事前相談の段階から、現状や、これから行う事業内容(経営革新計画)のポイントを聞かれます。
経営革新計画のポイントをお聞きするのは、貴社の計画が法律の趣旨に沿ったものであるかどうか、計画内容が理解できるような申請内容になっているか、計画を説明する補助資料などは必要ないか、などの観点からヒアリングを行い、アドバイスをするためです。 -
Q申請の締め切りはありますか。
経営革新計画の申請は随時受け付けています。
新事業の計画を立てられる際に、相談窓口に相談してください。 -
Q他の企業が開発した技術や方式を導入して新たな事業活動を行う場合は対象となりますか。
その技術や方式が既に広く普及しているものでなければ原則として承認の対象となりますが、その技術や方式を導入する際、あなたの企業として何らかの工夫や今までの経営 ノウハウ等が活用できる計画を立ててください
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