経営革新計画
中小企業等経営強化法は、中小企業を支援して経営革新計画の作成を推奨する法律
2022年02月15日
国(中小企業庁)は中小企業に対し、経営革新計画を作成するよう推奨していますが、その根拠法になっているのが中小企業等経営強化法です。
以前は、中小企業新事業活動促進法といっていましたが、2016年に改正され、名称も中小企業等経営強化法になりました。
この法律は中小企業の支援を目的としているので、経営者や経営戦略に関わる方が知っておいたほうがよい法律といえます。
この記事では、同法の概略を紹介したうえで、経営革新計画の法的な位置づけについて解説します。
もくじ
中小企業等経営強化法の概略
中小企業等経営強化法の目的は、第1条に書かれてあります。
中小企業等経営強化法第1条
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援、中小企業の経営革新及び中小企業等の経営力向上の支援並びに中小企業の事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 |
つまりこの法律の目的は次の3項目になります。
1)設立したばかりの企業を支援する
2)中小企業の経営革新と経営力向上と事業継続力強化を支援する
3)中小企業の経営を強化する
実質的に3部構成
中小企業等経営強化法は5つの章で構成されていますが、第1章は総則で第5章は雑則なので実質的に3部構成といえ、次のようになっています。
- 第1部(同法の第2章部分)創業および新たに設立された企業の事業活動の促進
- 第2部(同法の第3章部分)中小企業の経営革新の促進および中小企業等の経営力向上
- 第3部(同法の第4章部分)中小企業の事業継続力強化
第1部で新規の企業をサポートして、第2部で既存企業の経営力を高めて、第3部で事業の継続を支援しようとしています。
つまり、生まれて、成長して、成熟するまでのすべてのフェーズを、この法律でフォローします。
それぞれの部(章)で具体的にどのような支援をするのか紹介します。
第1部(同法の第2章部分)では、中小企業信用保険法や中小企業投資育成株式会社法などで特例を設けて、新規企業を支援します。また人材活用や新事業の開拓もサポートします。
第2部(同法の第3章部分)では、中小企業に経営革新計画の作成を推奨しています。この点については次の章で解説します。
また経営力向上計画や事業再編投資計画の作成の推奨も、ここで行っています。さらに、認定経営革新等支援機関に関する規定も第3章に盛り込まれています。
第3部(同法の第4章部分)では、事業継続力強化計画の作成を推奨し、そのための支援策を規定しています。
経営革新計画の承認までの流れを解説
それでは中小企業等経営強化法のさまざまな規定のうち、経営革新計画について解説します。
経営革新計画が同法のなかでどのように位置づけられているか確認したうえで、この計画が都道府県に承認されるまでの流れを紹介します。
経営革新計画の定義
中小企業等経営強化法は第14条第2項で、経営革新計画には次の内容を盛り込まなければならない、と定めています。
中小企業等経営強化法第14条第2項
経営革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
五は特殊なケースなので、一~四に注目してください。
つまり経営革新計画とは、経営革新に取り組む目標、指標、やるべき内容、実施時期、資金について記載したもの、と考えることができます。
そして経営革新計画の性質については、第14条第1項に書かれてあります。
中小企業等経営強化法第14条第1項(一部略)
中小企業者は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(以下、経営革新計画)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。 |
この規定はとても重要です。
経営革新計画は「企業が作成して完成」では終わらず、行政庁に提出して承認を得なければならないのです。行政庁とは都道府県のことです。
都道府県から承認されていないと、正式な経営革新計画になりません。
では都道府県は、企業から提出された経営革新計画をどのように承認するのでしょうか。
それは第14条第3項に書かれてあります。
中小企業等経営強化法第14条第3項(一部略)
行政庁は、経営革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 |
「基本方針」は同法第3条に書かれてあって、新事業分野の開拓や経営革新(経営の相当程度の向上)などのことです。
経営の相当程度の向上とは具体的には、付加価値額や経常利益を増やすことです。
また「経営革新を確実に遂行するため適切なもの」とは、経営革新計画が絵に描いた餅では駄目、という意味です。
以上のことから、経営革新計画は次のように定義できます。
<経営革新計画の定義>
経営革新計画とは、新事業分野の開拓や経営の相当程度の向上など盛り込み、その目標、指標、やるべき内容、実施時期、資金を明記して、都道府県から承認された計画である
なお計画の期間は3~5年です。
京都府の承認の流れ
経営革新計画の承認方法は都道府県によって若干異なりますが、大体は同じです。
ここでは京都府がどのように経営革新計画を承認していくのかを紹介します。
- ステップ1:相談する
経営革新計画は、最終的には都道府県(ここでは京都府)の承認を得ないとならないので、経営者が「経営革新計画をつくろう」と思い立ったら、行政機関やそれに準ずる組織に相談したほうがよいでしょう。
京都府の相談先は以下のとおりです。
・1社単独で計画をつくる場合:京都市内、向日市、長岡京市、大山崎町は公益財団法人京都産業21、それ以外は京都府広域振興局商工労働観光室
・複数社が共同で計画をつくる場合:京都産業21、または京都府広域振興局商工労働観光室
・複数社で共同し、代表企業の本社所在地が複数の都道府県にまたがる場合:近畿経済産業局 - ステップ2:経営革新計画をつくる、認定経営革新等支援機関を選んでサポートを受ける
ステップ1の相談をすると、具体的にどのような経営革新計画をつくらないとならないかが鮮明になります。
それに沿って経営革新計画を作成することになります。
また相談時に、経営革新計画の作成を支援する認定経営革新等支援機関の協力を得たほうがよいとアドバイスされると思います。
認定経営革新等支援機関は、経営革新計画をつくる企業が、中小企業庁に登録されている同機関のなかから選びます。
新経営サービスも認定経営革新等支援機関です。 - ステップ3:承認の申請する(経営革新計画を提出する)
経営革新計画が完成したら、京都府に申請します。承認の申請に必要な書類は以下のとおりです。
・申請書
・決算関係書類
・会社定款
・事業計画書、会社案内など経営状態や事業内容がわかるもの
「申請書」に経営革新計画で定めた内容を記載するので、この申請書の提出をもって経営革新計画(書)を提出したことになります。 - ステップ4:現地調査を受ける
京都府は申請を受理すると、申請した企業の現地調査を行います。実際の調査は、外部の専門家が行います。 - ステップ5:知事が承認する
申請書類と現地調査を踏まえて、知事が承認または不承認します。 - ステップ6:報告書を提出する、調査を受ける
経営革新計画は3~5年の期間で作成します。その期間中、各年次の終了時に事業実施状況報告書を提出しなければなりません。
また経営革新計画中、フォローアップのための計画進捗状況調査を受けます。
経営革新計画づくりの支援が必要になったら新経営サービスへ
もし経営者様が「経営革新計画をつくろう」と決断したら、ぜひ新経営サービスにご一報ください。
新経営サービスはこれまでに、多くの企業様の経営革新計画づくりをサポートして、承認を得てきました。
企業様が経営革新計画をつくったら、その計画内容を実行して、実績をあげていかなければなりません。承認する都道府県は、実行できるのかどうかと実績をあげられるのかどうかを厳しく審査するからです。
新経営サービスは、企業様から現在の経営状態と事業についてヒアリングして、企業様が継続的に発展・成長できる経営革新プランを、企業様と一緒に考えていきます。