補助金
【事業再構築補助金】よくある間違い5選!
2023年08月09日
事業再構築補助金は、新たな取り組みによって事業の拡大を狙う中小事業者や個人事業主が、100万円〜最大5億円の補助を受けられる国の肝いり事業です。
しかし、制度内容がちょこちょこ変更されたり、事務局も質問に対して明確な回答をくれなかったりすることで、本補助事業に関して間違った認識を持つ事業者様もおられます。
当記事では、事業再構築補助金の採択実績が豊富で、制度全体に詳しい新経営サービスのコンサルタントが、事業再構築補助金に関するよくある間違いを5つ紹介します。
もくじ
【事業再構築補助金】よくある間違い① | 採択される=補助金が交付される
採択通知=補助金交付決定ではありません。
申請が採択されたとしても、必ず補助金が交付されるというわけではありませんので注意しましょう。
事業再構築補助金では、応募審査において本補助金の趣旨に沿った事業計画を策定しているかを確認され、評価の高いものから補助金交付候補者として採択されますが、採択されたことをもって応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではありません。
交付審査時に補助対象経費に該当しないと判断される経費を計上している場合、その経費は補助対象外となります。
また、交付審査をクリアした後でも、その後の申請手続きで不備があれば、補助額の減額、最悪の場合は交付を得られないといったこともありえます。
採択通知後、事業者へ補助金が振り込まれるまでの流れは次の通りです。
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このように採択を受けてからも様々な手続きを踏まないと補助金を受け取れません。
交付申請や実績報告段階で不備や対象外の申請が見つかれば、補助金減額や交付取消もあり得ますので、最後まで気を抜かず、丁寧に取り組みましょう。
採択決定を受けてからが、本制度の本番だと思っていただいて間違いありません。
【事業再構築補助金】よくある間違い② | 採択以降に支出した経費は補助対象になる
原則、補助対象にはなりません。
補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後になります。
対象経費は、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。
つまり、交付決定通知を受ける前に契約や経費の支払いを行った場合、それらは全額補助対象外になってしまいます。
ただし、第10回公募時点では、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠、サプライチェーン強靱化枠に申請する事業者で、事務局から事前着手届出が受理された場合に限り、令和4年12月2日以降に発生した経費についても補助対象と認めてもらえます。
この事前着手の届け出は、交付決定までに承認を得る必要があります。
なお、採択発表前に事前着手届出が受理されたとしても、応募審査の採択とは全く関係ありませんので注意しましょう。もちろん、不採択の場合は事前着手届出が承認されていても一切補助金は支給されません。
【事業再構築補助金】よくある間違い③ | 一度受け取ったら返還する必要なし
事業再構築補助金を含む各種補助金は、一度受け取った場合でも返還義務が生じることがあります。
不正行為が発覚した場合はもちろんのこと、廃業や事業の中止、事業を適切に推進しなかった場合や状況報告を怠った場合、要件に満たなくなった場合等、様々なケースで全額または一部の返還を求められる可能性があります。
返還の必要がある主なケースは次の通りです。
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なお、悪質性が認められる不正受給・申請だった場合は、事業名や不正内容が公表され、交付取消処分となります。
交付取消処分になった事業者は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第29条に基づき、5年以下の懲役もしくは 100万円以下の罰金または両方に処せられる可能性があります。
【事業再構築補助金】よくある間違い④ | 自社にとっての新事業であれば、事業再構築補助金の対象である
「事業再構築指針」に沿っていない事業は、それが例え新事業であっても、事業再構築補助金の交付対象にはなりません。
つまり、交付対象になる事業計画は、経済産業省・中小企業庁が指定する「事業再構築指針」に従った新事業に限定されます。
第10回公募時点では新市場進出(新分野展開・業態転換)・事業転換・業種転換・事業再編・国内回帰の5つです。
事業再構築補助金の活用を検討する際は、必ず「事業再構築指針」を確認し、指針に沿った事業計画を策定しましょう。
なお、指針だけでなく、「公募要領」も隅々まで読み込むことを強くおすすめします。
いずれの類型に応募する場合でも、事業計画は認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の確認を受ける必要があります(認定支援機関要件)。
弊社コンサルタントも経済産業省より認定支援機関としての認定を得ているので、事業再構築補助金に関して疑問点や不安な点があるときは、遠慮なくご相談ください。
(初回相談は費用を頂いておりません)
【事業再構築補助金】よくある間違い⑤ | 補助事業(新事業)に取り組む従業員の人件費も補助対象になる
例え補助事業に取り組む場合であっても、自社従業員の人件費は補助対象外です。
建物の新築や改修工事に係る外注人件費は補助対象になりますが、建築業を営む事業者が自社の職人によって建物の改修工事を行っても、その人件費は経費として認めてもらえません。
補助対象となる人件費としては、開発の外注費や専門家への委託費、運搬料、教育訓練等の講師費用といったものがあげられます。
申請できる人件費か否かを判断するときは、事業計画策定時に補助金に強い中小企業診断士や認定支援機関に等の専門家へ相談するのが良いでしょう。
まとめ
事業再構築補助金においてよくある間違いとして、以上5つを解説しました。
事業再構築補助金のよくある間違い | 正しい解釈 |
---|---|
採択される=補助金が交付される | 採択されても交付申請や各種報告・実績に不備があれば交付されない可能性がある |
採択以降に支出した経費は補助対象になる | 事前着手の届出が受理されている場合を除き、補助対象となるのは、原則交付決定以降に契約・支出した経費のみ |
一度受け取ったら返還する必要なし | 不正行為はもちろん、目標未達や報告不備等のケースに該当すると、補助金の返還義務が生じる可能性がある |
自社にとっての新事業であれば、事業再構築補助金の対象である | 事業再構築指針に沿った事業のみが応募申請の対象になる |
補助事業(新事業)に取り組む従業員の人件費も補助対象になる | 自社従業員にかかる人件費は対象外、外注に関する人件費は対象になる可能性がある |
事業再構築補助金は公募ごとにマイナーチェンジが行われますが、上記について変更が入ることは考えにくいでしょう。
事業再構築補助金の活用を検討されている事業者は、本制度の内容を正しく理解した上で、事業計画を策定してください。
事業再構築補助金の申請や活用方法などについてお悩みの場合は、補助金や経営課題解決のプロフェッショナルである弊社新経営サービスへお気軽にご相談ください。
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