中小企業経営・政策 小規模企業者の定義
中小企業法では小規模企業者を次のように定義している。
卸売業、サービス業、小売業は常時使用する従業員の数が5人以下、製造業、建設業、運輸業、その他業種は20人以下。中小企業者の定義では、常時使用する従業員の数以外に、資本金の額も基準にしているが、小規模企業者の定義には資本金の額の基準はない。
GLOSSARY-用語集-
中小企業法では小規模企業者を次のように定義している。
卸売業、サービス業、小売業は常時使用する従業員の数が5人以下、製造業、建設業、運輸業、その他業種は20人以下。中小企業者の定義では、常時使用する従業員の数以外に、資本金の額も基準にしているが、小規模企業者の定義には資本金の額の基準はない。
この記事の監修・筆者
(株)新経営サービス 経営支援部マネージャー 中谷 健太 |
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事業会社で役員として新事業創出・収益化を実現すると共に、新経営サービスでも数多くの中小企業の新規事業・マーケティング支援の実績がある。また認定支援機関・中小企業診断士・補助金コンサルタントとしての一面もあり、中小企業支援施策を上手に活用した円滑な事業運営をサポートしている。 |