経営革新計画
経営革新計画の審査ポイント
2021年09月03日
経営革新計画は、知事お墨付きの計画書であり、複数回の面談での修正対応を経て、審査会で審査される計画書です。
出来るだけスムーズに承認を得るために審査基準・ポイントを知っているか、知っていないかは大きな差となります。
~審査基準とポイントについて~
まず大前提として、以下の点に該当する中小企業者及び組合は、承認を得ることができません。
- 現に営んでいる事業が関係法令に違反し、又は違反するおそれがある中小企業者及び組合等
- 国税若しくは地方税又は社会保険料を滞納し、完納する見込みがない中小企業者及び組合等
- その他の公的な支援を行うことが適当でない中小企業者及び組合等
その上で、経営革新計画の審査基準は、
次に掲げる1から5までのいずれも満たし、かつ、計画全体の目標が実現可能性を有するものです。
- 「新たな取組み」を経営革新の内容としていること。
- 計画の実行によって、「相当程度の経営の向上」が見込まれること。
- 新たな事業活動の「実施方法が適切」なものであること。
- 経営革新計画の事業内容が射幸心をそそるおそれがあること又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがある業種等、公的な支援を行うことが適当でないと認められる業種でないこと。
- 経営革新計画が関係法令に違反しないこと又はそのおそれがないこと。
+
計画全体の目標が実現可能性を有する
※申請内容について、公的支援機関、金融機関、及び関係機関等に照会することがあります。(申請時に本照会に同意する旨の同意書を提出していただきます。)
※承認審査会で、審査基準を満たしていないと判断した場合は、不承認となります。
とくに、審査のポイントとなるのが、以下の2点です。
①新規性(比較優位性)
自社にとって新しい取り組みであると同時に同業他社の取り組みと比較した場合にも新しい取り組みであること。
②実現可能性・計画性
マーケットや販路、資金調達方法等が十分検討され、実現可能性の高い計画であること。
以上、計画革新計画の審査ポイントを解説いたしました。