経営革新計画
経営革新計画があると加点になる(有利になる)補助金・助成金を紹介
2022年02月08日
国(中小企業庁)は中小企業に対し、経営革新計画を作成するよう推奨しています。そのために中小企業等経営強化法という法律までつくりました。
この計画には、新事業活動や経営の相当程度の向上などを盛り込みます。
企業が経営革新計画をつくると経営の方向性がみえてくるわけですが「実益」もあります。
実益とは、補助金や助成金(以下、補助金等)に申請するとき加点されることです。つまり、補助金等の獲得が有利になります。
この記事では経営革新計画をつくった企業が加点される補助金等を紹介します。
もくじ
経営革新計画とは
経営革新計画には根拠となる法があるので、企業が「これが当社の経営革新計画である」と主張したからといって、それが中小企業庁がいう経営革新計画になるわけではありません。
補助金等の申請で加点される経営革新計画を作成するには、1)盛り込むべきものを盛り込み、2)手続を踏む必要があります。
中小企業庁は経営革新計画に、経営理念、経営基本方針、経営計画、新事業活動、経営の相当程度の向上を盛り込むよう求めています。
そして企業は経営革新計画をつくるとき、中小企業庁に登録された認定経営革新等支援機関の力を借りることができます。認定経営革新等支援機関については後段で解説します。
さらに、作成した経営革新計画は都道府県または国の承認を得る必要があります。
このような過程を踏んで完成した経営革新計画が、補助金等の申請時に加点項目になります。
補助金・助成金申請時の加点とは
補助金等の加点について解説します。
補助金等が支給されるかどうか、つまり、補助金等を獲得できるかどうかは審査にかかっています。
その審査は多くの場合、申請書の内容と加点項目の総合で行われます。
申請書の審査では、内容が補助金等の目的に合致しているか、申請対象者の条件をクリアしているかなどをチェックします。
しかし、申請書の内容が、補助金等の要綱の条件をクリアしていても必ず補助金等を獲得できるわけではありません。それは補助金等には予算があり、それを上回る額を支給することができないからです。
そのため、補助金等を獲得できる企業は限定されます。
同じ状況の企業が複数あったら加点が多いほうが有利になる
補助金等を支給する企業を選別するために、加点の仕組みがあります。
同じ状況の企業が複数社あった場合、加点が多い企業を選ぶというわけです。
加点項目は補助金等によって異なり、困っている企業が加点されたり、成長が期待できる企業が加点されたり、従業員の給料を増やしている企業が加点されたりします。
このような加点メニューの1つに、経営革新計画を作成しているかどうか、があります。当然ですが、経営革新計画を持っている企業が加点されます。
経営革新計画で加点される補助金・助成金を紹介
経営革新計画を持っている企業が加点される補助金等にはどのようなものがあるのか紹介します。
ものづくり補助金
中小企業庁のものづくり補助金(正式名称、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)の加点項目は以下のとおりです。
<ものづくり補助金の加点項目>
- 成長性加点:有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者
- 政策加点:創業間もない事業者、パートナーシップ構築宣言を行っている事業者など
- 災害等加点:有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者など
- 賃上げ加点等:事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させている事業者など
経営革新計画を持っている企業は成長性加点がもらえます。
また創業間もなかったり賃上げをしていたりしても加点になります。
ものづくり補助金の概要と支給額はこのようになっています。
<ものづくり補助金の概要>
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者などが今後直面するであろう制度変更などに対応するために取り組む革新的サービスの開発、試作品開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資などを支援します。
<支給額>
ものづくり補助金の支給額は、一般型の上限は1,000万円、グローバル展開型の上限は3,000万円です。補助率は1/2または2/3です。
東京都の独自施策でも経営革新計画が使われている
都道府県も補助金等を支給するとき、申請する企業が経営革新計画をつくっているかどうかチェックすることがあります。
例えば東京都は、市場開拓助成事業において、申請企業が経営革新計画をつくっていることを条件に加えています。つまり加点どころか、経営革新計画を持っていないとそもそも申請できないわけです。経営革新計画の重要性がわかると思います。
市場開拓助成事業の助成額の上限は300万円で補助率は1/2です。商品や製品の販路開拓を目的に、展示会に出展するときの経費や広告費の一部を助成します。
都道府県やJ-Net21に問い合わせを
東京都以外の道府県も、経営革新計画によって加点したり、経営革新計画をつくっていることを条件にしたりしている補助金等を支給しています。
都道府県庁の商工関連の部署に問い合わせることで、それらの補助金等の制度を知ることができます。
また、補助金等のなかには短期間で締め切られてしまうものもあるので、都道府県庁とはコミュニケーションを密にしておくとよいでしょう。
そして補助金等の情報で役に立つのが、中小企業経営者を支援する目的でつくられたサイト「J-Net21」です。URLは以下のとおりです。
https://j-net21.smrj.go.jp/index.html
J-Net21の「支援情報ヘッドライン」は、経営者が週1回はチェックしておきたいページです。補助金等に加えて、融資、セミナー、公募などの情報が載っています。URLは以下のとおり。
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/index.html
加点だけじゃない、経営革新計画にはメリットいっぱい
ここまで経営革新計画の加点について紹介しましたが、この計画をつくるメリットは他にもあります。
中小企業庁は、経営革新計画を作成するメリットとして次の6項目を挙げています。
<企業が経営革新計画をつくるメリット>
- ビジネスプランをつくることになるので計画的な経営ができる
- 社内外のステークホルダーに自社の取り組みを明確に説明できる
- 経営者のノウハウを後継者に伝えることができる
- 事業の停滞を打破できる
- 事業や経営について外部の意見を聞くことができる
これらのメリットこそ、本来の経営革新計画をつくる目的といえるでしょう。
新経営サービスは御社の経営革新計画の作成を支援します
経営革新計画をつくるメリットに「事業や経営について外部の意見を聞くことができる」がありました。
また先ほど、認定経営革新等支援機関について紹介しました。
経営革新計画は、認定経営革新等支援機関のサポートを受けて作成するのが一般的です。それは、経営革新計画は都道府県の承認を受けなければ正式なものにならないからです。
認定経営革新等支援機関なら、承認されるポイントを熟知しているので、ここのサポートを受ければ承認されやすい経営革新計画をつくることができます。
新経営サービスは、認定経営革新等支援機関であり、企業様の経営革新計画づくりをサポートしていて、府県に承認された実績も多数あります。
経営者様が「そろそろ経営革新計画をつくるか」と思ったら、ぜひ新経営サービスにご相談ください。
新経営サービスは経営革新計画をつくるだけでなく、企業様に事業や経営に関する助言もさせていただいております。