経営改善計画
経営改善計画策定支援事業とは?対象となる企業や、支援の内容は?
2023年04月17日
もくじ
経営改善計画策定支援事業とは?
金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業・小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担します。(※認定経営革新等支援機関については後述)
支援の具体的な内容は以下の通りです。
- 経営課題の分析や問題点の洗い出し
- 経営改善計画の策定
- 計画策定後のフォロー
対象となる事業者は以下の通りです。
中小企業・小規模事業者であり、
- 借入金の返済負担軽減などの金融支援※が必要であること
※金利の減免、利息の支払猶予、元金の支払猶予、DDS、債権放棄、借入の1本化など - 自ら経営改善計画を策定することが難しいこと
このように、経営改善計画策定支援事業は、中小企業や小規模事業者が持つ課題や問題点を解決するための支援を提供しています。
当該事業を通じて、経営者自身が自分たちの経営課題を理解し、改善計画を策定し、経営力の向上につなげることができるようになることが期待されています。
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは?
認定支援機関とは、中小企業や小規模事業者に対して、経営に関する支援を行うことができる機関のことを指します。
認定支援機関は、政府が認定した機関であり、中小企業基本法に基づき、中小企業の経営改善や成長を支援するための各種の支援サービスを提供しています。
具体的には、経営課題の診断や改善策のアドバイス、事業計画の策定支援、財務・会計の支援、各種研修や人材教育支援など、多岐にわたる支援を提供しています。
また、認定支援機関には、各地域に設置されている中小企業支援センターや商工会議所、専門的な支援を行う民間のコンサルティング会社、中小企業診断士などの資格保有者などが含まれます。
認定支援機関には、政府が定めた基準をクリアし、適切な知識や経験を持つ専門家が所属しています。
また、支援内容や実績などが定期的に審査され、適切な支援を提供できているかが確認されます。
経営改善計画策定支援事業は認定支援機関の支援を受けて、計画を策定する場合、必要となる費用の2/3(上限額は以下参照)を中小企業活性化協議会が負担します。
経営改善計画策定支援事業の制度利用の流れ
経営改善計画策定支援事業を利用する場合の一般的な流れは以下の通りです。
- 申請:まず、中小企業や小規模事業者が、経営改善計画策定支援事業を利用したい旨を中小企業活性化協議会へ申請します。
申請にあたっては、金融機関との連名もしくは、別途、金融機関から「この制度を利用して金融支援を行うことを検討する」という旨の確認書面を提出する必要があります。 - 計画策定:申請が受理されると、認定支援機関と共同で、経営改善計画を策定します。計画内容には、課題や問題点の洗い出し、改善策、目標設定や期限設定などが含まれます。その後、策定した計画書について、バンクミーティングの開催、各県の信用保証協会による「経営サポート会議」の活用などにより、全ての金融機関から、リスケなどの金融支援の合意形成を行います。
- フォローアップ:認定支援機関との面談を通じて、経営改善計画の効果の確認を行い、必要に応じて再度診断や改善策の提案を行います。
(もっと詳しい流れは、https://chusho-keiei.jp/service/kaizenkeikaku/をご覧ください。)
以上が、経営改善計画策定支援事業の一般的な利用の流れです。